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雑学大全2生活 > お金

法定金利
【ほうていきんり】

江戸時代より現代のほうが利息は過酷?

消費者金融や商工ローンからの執拗な取り立て苦しむ人のニュースが後を絶たない。病気や怪我のためにお金が必要になり、つい数万円借りたら膨大な金額になって返しきれなくなったなどという悲惨な話が、よくテレビの画面から伝わってくる。もともと金利は、金銭消費貸借契約における法律によって上限が決められている。法定金利といわれるもので、基本的に利息制限法で定めている金利(元本一〇万円未満は二〇パーセント、元本一〇万円以上一〇〇万円未満は一八パーセント、元本一〇〇万円以上は一五パーセント)が適用される。それなのに、なぜウソのような暴利で苦しむ人がいるのだろうか。それは、債務者の自由意志で払ったとされる「みなし弁済」という例外規定が設けられているからだ。これを満たすと出資法が適用され、上限金利は二九・二パーセントを適用してもよいことになる。利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン業者の多くは、一定の条件を満たさないまま、利息制限法を超えた金利を取っている。現代の金利に比べ、江戸時代はどうだったかというと、幕府が決めた法定利息は年利一二パーセント、上限は一五パーセントだったというから、法定金利をみる限りでは現代のほうがよほど高い気がする。もっとも「闇金」はどの時代にもいたらしく、彼らは法律に触れないように「謝礼」と称して利息を取ったり、返済期日を二五日にしておき、期日に間に合わないと月末までの数日で一カ月分の金利を追加できる手法をとったりしたようだ。一方、旗本や御家人に蔵米を担保に貸付をおこなっていた札差といわれた金融商人の貸付利子率は年一八パーセント程度で、市中の質屋などに比べて安かった。しかし、様々な不正利殖を図り、豪奢な生活を誇るものが次々と現れたらしい。しかし、幕府は旗本や御家人の生活窮乏救済のためもあり、一七八九(寛政元)年に札差の債権一一八万両を帳消しとし、貸付金利も一二パーセントに引き下げた。さらに一八四一(天保一二)年には札差債権の無利子・年賦強制令が出され、新規の金利も一〇パーセントに引き下げられることとなる。身分の高い者に限っていえば、江戸時代の金利は大層恵まれたものだったらしい




東京書籍 (著:東京雑学研究会)
「雑学大全2」
JLogosID : 14820804

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編集:東京雑学研究会
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収録数:1000
サイズ:25.6x18.4x3.6cm(B5判)
発売日:2004年8月
ISBN:978-4487801305

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