MENU
    全辞書一括検索 by JLogos

雑学大全2自然 > 宇宙


【つき】

月の土地は、一エーカー三〇〇〇円!?

いまや月や火星、金星の土地がネットで簡単に買える時代だ。月の土地の売買なんてことが本当にできるのか? と耳を疑いたくもなるが、条約や国際法に触れずにそんな商売をやっている人がいる。月の土地の販売をしているのは、アメリカのデニス・ホープという人物。「月は誰のものか?」ということを徹底的に研究した彼は、月の土地に関する法的根拠は、一九六七年に発効された宇宙条約しかないことを知った。宇宙条約は、その第二条で「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない」と定めているが、個人の所有については言及していないのだ。ホープ氏はそこに目をつけたというわけだ。ホープ氏は一九八〇年、サンフランシスコの行政機関に所有権の申し立てをおこない、正式に認められたという。発想は単純だが、目のつけどころがよかったのだろう。さらに同氏は、月の権利宣言書を作成し、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦などに提出したという。ところで、月の土地の値段がいくらかというと、意外に格安で、一エーカー(約一二〇〇坪)というサッカーグラウンド一つ分ぐらいの広大な敷地で三〇〇〇円。しかもインターネットによる注文の場合、二七〇〇円に割引される。火星は一エーカー三五〇〇円。二〇〇五(平成一七)年十月には火星大接近価格として三〇〇〇円になっていた。金星は月と同じ三〇〇〇円。申し込むと、土地権利書と地図、憲法が届けられ、オーナーである証明となるという。なお、一九八四年に、宇宙や月、そのほかの天体は平和目的にのみ使用されることを宣言し、個人や企業も含む土地や資源の所有を禁止した月協定が発効し、個人の権利を主張することはできなくなった。しかし、実際に月協定を批准しているのは一二カ国にとどまっており、宇宙開発に熱心なアメリカ、中国、ロシアなどは協定を締約していない。そのため、天体の土地売買がこの月協定に反していても、実際に罪に問われることはないという。




東京書籍 (著:東京雑学研究会)
「雑学大全2」
JLogosID : 14820565

この辞典の個別アプリ

雑学大全2
浜の真砂は尽きるとも,世に雑学の種は尽きまじ。新たな1000項目で帰ってきた,知的好奇心をそそる雑学の集大成第2弾アプリ。

【辞典内Top3】 火元責任者  上総・下総  手のひらを太陽に  
【関連コンテンツ】

関連辞書

雑学大全 暦の雑学事典 日本史の雑学事典 道と路がわかる事典 

関連書籍

 東京書籍「雑学大全2」

出版社:東京書籍[link]
編集:東京雑学研究会
価格:2,160
収録数:1000
サイズ:25.6x18.4x3.6cm(B5判)
発売日:2004年8月
ISBN:978-4487801305

JLogosPREMIUM(100冊100万円分以上の辞書・辞典使い放題/広告表示無し)は各キャリア公式サイトから

             × 閉じる

収録辞書全リスト