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又貸し
【東京雑学研究会編】

§家主の承諾がなければ「又貸し」は禁止?
例えば、借りたマンションやアパートをすこし長く留守にするからといって、又貸しすることは可能なのだろうか?
分譲マンションや一軒家は、家主が留守にする間誰かに貸すことは自由であるが、それが賃貸の部屋や家となると話は別。賃貸契約書にはこの「又貸し」を禁止する旨がふつう書かれている。
賃貸契約書においてだけでなく、法律でも「又貸し」は禁止されている。
民法第六一二条には「賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、賃借権の譲渡・転貸をすることができない。賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は契約を解除することができる」と定められている。
だから、家主に内緒で又貸しをすると、それは違法行為となる。又貸ししたければ必ず、家主に相談して承諾を得ることが必要だ。
![]() | 東京書籍 (著:東京雑学研究会) 「雑学大全」 JLogosID : 12670895 |