特例納付
【とくれい・のうふ】
国民年金の保険料について未納分を遡って納付すること
本来は、時効のため過去2年分の未納保険料をさかのぼって納付することしかできないが、例外的に時効分を一括して納付できるように認められた特例の制度である。
1970年から1980年にかけて特例納付が実施された。具体的には、70年7月~72年6月、74年1月~75年12月、78年7月~80年6月の3回で、保険料の納付期間が短いため年金を受け取ることのできない無年金者を減らす目的で実施された。
現在、特例納付に似たような制度として、30歳未満を対象とする若年者納付猶予制度と学生を対象とする学生納付特例は、世帯や本人の所得に応じて納付可能期間を2年から10年以内に延長することが認められている。
厚生労働省は、膨大な数の年金記録が消失した問題について、過去の特例納付制度における手続きの不備がなかったかどうか全国的な調査に乗り出した。また、自民党の中川昭一政調会長は、17日に放送されたNHKの番組で、特例納付制度の再実施について前向きな姿勢を示した。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425353 |