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児童扶養手当
【じどう・ふよう・てあて】

母子家庭に対して支給される手当

離婚や父親の死亡などの理由によって経済的に困窮している母子家庭に対し、市町村の窓口での申請手続きを経て、支給される児童扶養手当法に基づく

子どもが18歳になる年度までの期間について、最高で月額41,720円(子ども1人の場合)の児童扶養手当が支給される。また、世帯の所得に関する制限があって、所得に応じて支給額が変わってくる。

児童扶養手当の支給に要する財源は、3分の1に相当する金額を国が負担し、残りの3分の2に相当する金額を都道府県市町村などの地方自治体が負担している。

2007年度版母子家庭白書によると、2006年度における児童扶養手当の受給者が過去最高の98万7450人となることが明らかになった。その背景には、離婚の急増があるという。"




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425351


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