議決延期請求権
【ぎけつ・えんき・せいきゅうけん】
金融政策決定会合の議決を延期するように求める権利
日本銀行の金融政策決定会合の議決について、政府が次回会合まで延期することを求める権利のこと。日本銀行法第19条2項に基づく。
財務大臣や経済財政政策担当大臣など政府出席者から金融調節事項について議決延期の求めがあった場合、政策委員会は、議決延期の採否を決定しなければならない。議決延期請求権は行使すれば自動的に議決が延期されるというものではなく、政策委員会が否決すれば直ちに議決することができる。
2000年に日本銀行がゼロ金利政策を解除するために議決しようとしたとき、政府は初めて議決延期請求権を行使したが、政策委員会によって議決延期は否決された。日本銀行の金融政策に関する独立性が保たれた形だが、議決延期請求権のあり方をめぐって制度の実効性が問われた。
日本銀行が今月の金融政策決定会合で金利の追加利上げを検討していることを受けて、議決延期請求権の行使について制度改正を含めた議論が出てきている。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425330 |