商標
【しょうひょう】
trademark
他の商品と区別するために使われる標識(ブランド)
特定の商品について他の商品と区別するために使用する文字・図形・記号など。1960年に施行された商標法によって、登録した商標を独占的に使用できる権利が保護されている。
商標が権利として保護されるのは、特定の商品を取り扱う事業者の信用を維持することと商品を選択する消費者の利益を守ることの2つの理由がある。他人の商標権を侵害した場合、民事上の責任を負うほか、刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる。
商標権は、特許庁に申請して登録することで、効力が生じる。ただし、一般名詞やありふれた呼び名では商標権が認められない。
1997年の商標法改正によって、平面的な商標だけでなく、立体商標も認められるようになった。
東京地裁は22日、セガが販売したカードゲーム「オシャレ魔女ラブandベリー」のTシャツについて、商標権を侵害されたとして訴えていた衣料品メーカーの訴えを認め、セガに衣料品の販売差し止めと損害賠償を命じる判決を出した。原告の衣料品メーカーは1999年に「LOVEBERRY」で商標を登録していた。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425328 |