北朝鮮制裁決議案
【きたちょうせん・せいさい・けつぎあん】
北朝鮮に対する制裁を求める国連安全保障理事会の決議
北朝鮮による弾道ミサイルの発射を国際平和と安全に対する脅威と位置づけ、国連加盟国の協力を得て政治的および経済的な制裁をするための決議。国連安全保障理事会で採決される。
決議案の内容は、北朝鮮に対して、弾道ミサイルの開発などをすぐに停止するとともに、弾道ミサイルを発射しないよう求めるもの。国連加盟国には、北朝鮮における大量破壊兵器の開発につながる物資および技術の移転を禁止するよう求めている。
決議案の根拠となる国連憲章第7章は、国際平和に対する脅威、平和の破壊および侵略行為に関する行動への対処として、非軍事的措置(第41条)と軍事的措置(第42条)を定めている。
日本政府は、ミサイルが日本海に向けて発射された5日、特定船舶入港禁止法を初めて適用し、万景峰(マンギョンボン)号の入港禁止を決めた。今後、日本だけでなく国際社会の協調によって北朝鮮に対する制裁を発動したい考えだ。
日本・アメリカ・イギリス・フランスの4か国は8日、国連安全保障理事会に北朝鮮制裁決議案を共同で提出した。拒否権のある中国とロシアは決議に反対する姿勢で、採決のときに拒否権を発動するか棄権するかが注目されている。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425302 |