【保険用語辞典】保険の財務会計 >
基金
【ききん】
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相互会社の「基金」とは株式会社の資本金に該当します。「保険会社は資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が10億円以上でなければならない」(保険業法第6条、施行令第2条の2)とされています。この基金は償却(返還)しなければならず、「基金を償却するときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない」(保険業法第56条)となっています。 基金は企業や銀行などの投資家から募集してましたが、日本生命が02年から一般から基金の募集をしました。これは広く浅く基金を集め、一般の人も経営に関心を持ってもらおうとの意図からだと思われます。
![]() | 保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故)) 「保険用語辞典」 JLogosID : 5165066 |