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保険用語辞典保険の仕組み >

責前発病(責任開始期前発病)
【せきぜんはつびょう】

保険を契約すると保険会社が契約した内容を保障しますが、その契約上の責任を開始する時期を「責任開始期」といい、保険は、この責任開始期が大切です。保険会社が責任を開始する時期は、単純に契約の申込みがなされた時ではありません。保険会社が契約の申込みを認めた(承諾した)場合、責任開始期は、第一回保険料(充当金)を支払った時か告知を行った時のどちらか遅い時となります。つまり、保険会社が申込みを承諾した場合、申込み、告知、第一回保険料(充当金)の支払いの3つが全部終了した時となります。
例えば、4月2日に申込み、4月3日に第一回保険料(充当金)の支払い、4月10日に告知、4月15日に承諾の場合は、4月10日が責任開始期になります。
なお、責任開始期前の疾病などを原因とする場合は、責任開始期前の発病として、給付金等は支払われません。
しかし、面倒なのはガンの取り扱いです。ガンは1cmの大きさになるのに10年かかるといわれており、ガンの自覚がない場合があります。ガンの進み具合は、TNM分類(T・腫瘍の大きさ、進展度、N・リンパ節転移の程度、M・転移の有無)などで、判断されます。
生保会社の中には、自覚症状があってあきらかに進行している場合を除いては、責任開始後の発病として、保険金、給付金を支払ってくれる生保会社もあります。なかには10前の発症として、保険金の支払いを拒否したことがあります。生保会社の選択は慎重に。




保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故))
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165034


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