保険業法300条
【ほけんぎょうほう】
保険の販売については、違法行為を取り締まる法律があります。それが保険業法です。保険の営業については、禁止行為があり、それが保険業法300条に規定されています(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)。
① 虚偽の説明をする・・事実と異なることを告げること。
② 告知義務違反をすすめる・・事実と異なることを告げるようにすすめたり、告知をしないように勧めたり、妨げたりすること。
③ 乗り換え行為をすすめる・・契約者にとって不利益となる事項を説明せずに今、入っている保険を解約させること。
④ 不完全な説明をすること・・保険契約の説明を省略したり、都合のいい部分のみの説明を行なうこと。
⑤ 特別な利益の提供・・保険料の割引、割戻、その他の利益の提供をしたり、提供を約束したりすること。保険料を1ヵ月分、立て替えたりする行為も違法とされます。
⑥ 誤解をまねく表示・説明・・他社の保険会社を誹謗、中傷する行為。将来の配当金などが確実であるかのように誤解させる行為。保険の一部を比較して誤解を招くような行為。
⑦ 威迫、業務上の地位の不当利用・・おどしたり、地位を利用して、契約をさせたり、解約をさせること。
これらの禁止行為を行なった場合、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」「生保募集人登録の取消し処分または一定期間の募集停止」の処分をうけることになります。
| 保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故)) 「保険用語辞典」 JLogosID : 5165010 |