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保険用語辞典保険の法律 >

附合契約
【ふごうけいやく】

 通販の保険では、パンフレットでお客が検討することになりますが、パンフレットの内容をお客が理解していようとしていまいと、契約するという判子を捺したらパンフレットの内容を全部理解したとみなされます。
だから、契約時に特定の約款に従わないという意思表示をしない場合、パンフレットの内容を理解し、納得したとみなされることなります。
逆に保険の仕組み小さい文字で専門用語でパンフレットに列記して、意図的に読みずらくしてある通販の保険まで出てきています。
通販の保険は、重要なことはパンフレットの一番最後に書いてありますので、よく読み、理解できなかったら入らないことです。




保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故))
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165012


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