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冒険貸借
【ぼうけんたいしゃく】
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古代の地中海貿易で危険が伴うために、考えられたのが冒険貸借です。貿易は海上交通がつかわれていましたが、海上貿易には嵐や海賊のリスクが伴うもので、そのため船主、荷主は積荷を担保にお金を借りて、積荷を運びました。無事帰港した場合には、借金に利息をつけて返済しました。
ところが、嵐や海賊にあった場合には、借金は一切戻さなくてもいいのです。この冒険貸借は海上保険の原型になったのですが、1230年に教皇グレゴリ9世が利子をとるのは、キリスト教の教義に反するとして利息禁止令を出しました。これによって冒険貸借は衰退していきました。
![]() | 保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故)) 「保険用語辞典」 JLogosID : 5165004 |