盗み
【ぬすみ】
江戸末期でも、一〇両盗めば死刑だった!
戦国時代の日本では、逆さ磔、串刺、車裂など非常に残酷な刑罰がおこなわれていた。こうした刑罰は、すべてではないにしても江戸時代に引き継がれた。しかし、罪と罰の関係はときに恣意的で、明確な基準がない状態が続いていた。これを整理し法令化したのが、八代将軍徳川吉宗である。吉宗は、過去の判例などをもとに、一七四二(寛保二)年、『公事方御定書』として集大成させたのである。ここに、幕府の刑罰体系はようやく整備された。とはいえ、死刑に値する罪の基準の厳しさには、やはり驚かされる。たとえば、一〇両以上の金を盗むと死刑になった。それも現金ばかりではない。一〇両相当のものを盗んでも同罪とされた。一両の価値は時代によって変遷するが、およその目安として江戸時代初期でだいたい一〇万円ぐらいだったから、一〇両は一〇〇万円ということになる。貨幣価値の違いを考慮するにしても、一〇両盗んで死罪というのは厳しいのではないだろうか。『公事方御定書』には、罪によって死刑の方法も決められている。殺人は獄門、放火は火罪(火焙)、殺人でも主や親を殺した場合は磔である。獄門とは斬首した首を三日間さらすというもので、実際、幕末に撮られた獄門の写真が残っている。吉宗は、耳切、鼻そぎなどの肉刑を廃止するなど、旧来の残酷な刑を緩和ないし廃止するように努めているが、それでも現代の目から見れば残虐な刑罰が下されていた。ただ、吉宗の意図は、法を整備し、刑罰の基準を明確にすることで、見せしめを目的とした刑罰を改めることにあったという。江戸時代の刑罰制度がいいか悪いかは一概に判断しかねるが、殺人を犯しても死刑に直結しない現代と比べると、罪人に対する刑の判断基準には雲泥の差があるということがわかる。
| 東京書籍 (著:東京雑学研究会) 「雑学大全2」 JLogosID : 14820670 |