【雑学大全】生活 > お金
敷金
【東京雑学研究会編】

§部屋を借りたときの敷金は返還請求できる?
部屋を賃借するときには、敷金と礼金を支払う。たいがいは一か月とか二か月分だが、その支払いは法律で義務づけられたものではない。慣例的に払われてきたものだ。
礼金はお礼という意味なので、戻ってくる性格のお金ではない。しかし、敷金は借りた側が家賃を滞納したり、夜逃げをしたり、あるいは違反行為をしたりなど、家主に損害が生じるようなことが起きた場合に、その担保となるお金である。
その性格上、家賃が未払いの場合や部屋を著しく汚したり、破損したりした場合に、その分を差し引かれることがあっても、退去するときに返却されるのが一般的だろう。したがって、家主に特別の損害を与えていないのに敷金が返還されないときは、返還を請求できる。
ただし、返却は、明け渡す前ではなく、きちんと荷物を運び出して、部屋を元通りにしてから行われる。
![]() | 東京書籍 (著:東京雑学研究会) 「雑学大全」 JLogosID : 12670413 |