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雑学大全生活 > お金

敷金
【東京雑学研究会編】

§部屋を借りたときの敷金は返還請求できる?

部屋を賃借するときには、敷金と礼金を支払う。たいがいは一か月とか二か月分だが、その支払いは法律で義務づけられたものではない。慣例的に払われてきたものだ。
礼金はお礼という意味なので、戻ってくる性格のお金ではない。しかし、敷金は借りた側が家賃を滞納したり、夜逃げをしたり、あるいは違反行為をしたりなど、家主に損害が生じるようなことが起きた場合に、その担保となるお金である
その性格上、家賃が未払いの場合や部屋を著しく汚したり、破損したりした場合に、その分を差し引かれることがあっても、退去するときに返却されるのが一般的だろう。したがって、家主に特別の損害を与えていないのに敷金が返還されないときは、返還を請求できる。
ただし、返却は、明け渡す前ではなく、きちんと荷物を運び出して、部屋を元通りにしてから行われる




東京書籍 (著:東京雑学研究会)
「雑学大全」
JLogosID : 12670413

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出版社:東京書籍[link]
編集:東京雑学研究会
価格:2,160
収録数:1000
サイズ:26x19x4cm(B5判)
発売日:2004年8月
ISBN:978-4487799473

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