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ケンカ
【東京雑学研究会編】

§ケンカをけしかけると罪になる?
ケンカの現場には野次馬が多いものだ。血の気の多いのになると「やれやれ」とか「たたきのめせ!」とか、無責任にあおったりするものだが、これは実は罪になるので注意したい。
ただ、周囲で野次っていただけでも、これは刑法第二〇六条の「傷害現場助勢罪」というものにあたるのだ。一年以下の懲役または一〇万円以下の罰金となる。
たしかに、単なる野次だったとしても、それに勢いづいてケンカがより激しくなり、それで大きな事件に発展することもあるから、罰せられてしまうのである。
具体的に「そこでぶったたけ」とか「キックしろ」というような指図をしたり、あるいは棒切れなどの武器を差し出したりした場合には、「傷害幇助罪」を問われることもある。これは、先のものよりもさらに刑は重く、ほとんど共犯者として関わったとみなされてしまうのである。
調子に乗ってすぐ野次をとばしてしまうような輩は重々注意されたし。
![]() | 東京書籍 (著:東京雑学研究会) 「雑学大全」 JLogosID : 12670307 |