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刑務作業
【けいむ・さぎょう】

刑務所において受刑者が行う作業のこと
懲役刑の内容として受刑者の矯正と社会復帰を図るための処遇で、国の事業として実施されている。
刑務作業の内容は、木工・印刷・洋裁・金属・革工・農業・その他・職業訓練の8つの業種に分類されている。現在、全国で74の刑事施設(刑務所・少年刑務所など)で実施されている。対象となる受刑者は、刑法に規定された懲役刑に服する者のほか、就業義務はない禁固刑の受刑者のうち就業を希望する者などを合わせて全国で6万人程度に上る。
刑務作業の実施によって得た収益はここに帰属するが、刑務作業に対して1月あたり約4000円の作業報奨金が受刑者に支払われる。その作業報奨金は、釈放のときに本人に支給される。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425401 |