特定商取引法
【とくてい・しょうとりひき・ほう】
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の取引に係る法律
伝統的な訪問販売や電話勧誘をはじめ、インターネットで通信販売を行う場合に適用される。インターネットオークションに出品する個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当することがある。
特定商取引法は、事業者の住所など広告の表示を義務づけるほか、誇大広告や顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為などを禁止している。
経済産業省は、事業者が商品・サービスの広告メールを消費者の事前承諾なしに送ることを禁止するため、特定商取引法の改正に向けて動き出した。現在は、メールの件名に「未承諾広告※」と記した上、メールの本文中に受信拒否の方法を記載することで、消費者の事前承諾がなくても無差別にメールを送ることができる。
・ネット通販の広告メール、無断送信禁止・経産省が法改正へ(日本経済新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070729AT3S2800N28072007.html
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425359 |