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時事用語のABC時事用語アーカイブ > アーカイブ

訂正放送
【ていせい・ほうそう】

真実でない内容を放送したと訂正する放送のこと

放送内容が真実でないと判明したとき、放送事業者は訂正または取り消しの放送をしなければならない。放送法第4条に基づく

放送法の定めによると、番組放送の日から3か月以内に放送内容が真実でないと関係者から指摘を受けた場合に、放送内容の真偽について調査をしなければならない。その結果、放送内容が真実でないと判明した場合には、その判明の日から2日以内に訂正放送をすることが義務づけられている。

放送の社会的影響力は非常に大きいため、訂正放送の制度は、真実でない放送によって名誉毀損や信用失墜などの権利侵害を回復する目的がある。

関西テレビ制作の「発掘!あるある大事典2」の番組捏造問題で、関テレは3月28日22時から15分間、全国ネット訂正放送をした。同社は4月中にも捏造問題を検証する70分の特別番組を放送する予定だ。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425342


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