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命令放送
【めいれい・ほうそう】

総務大臣の命令に従って放送すること
総務大臣は日本放送協会(NHK)に対し、放送の区域や事項などを指定して番組内容を編成するよう命令することができる。放送法第33条に基づく。
命令放送の対象となるのは、制作費の一部に国費が使われている短波ラジオ国際放送。ただ、政府による放送内容への関与は、報道の自由との兼ね合いから一定の制約を受ける。そのため、報道の自由を尊重する姿勢から、これまでは時事・国の重要な政策・国際問題に関する政府の見解といった大枠を放送事項として示すにとどめていた。
総務省の菅大臣は、拉致問題を重点的に扱うよう命令することを検討する考えを示した。命令放送のあり方をめぐっては、慎重論が出ている。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425317 |