裁判官報酬
【さいばんかんほうしゅう】
judges' compensation
裁判官がその職務の対価として国から受け取る報酬
すべての裁判官の給与は、在任中は減額することができない。これは、裁判官が経済的な事情に左右されることなく、独立した司法権の行使という重要な職務に専念できるようにとの計らいから、憲法上明文で規定されている。立法機関や行政機関に給与を引き下げられるのでは、公正な裁判が期待できないわけだ。
裁判官の給与は、戦後の右肩上がりの経済を背景に一貫して上昇を続け、もちろん引き下げられたことは一度もなかった。ところが、このところの低迷する経済情勢は、全体的に給与を引き下げる圧力となって、国家公務員の給与に対する人事院のマイナス勧告としても反映されている。
しかし、人事院勧告に拘束されない裁判官の給与だけは特別扱いのままだった。法務省の森山真弓大臣は、裁判官の給与の引き下げについて踏み込んだ発言をし、引き下げが望ましいとする考えを示していた。
ちなみに、最高裁判所長官の報酬は月額で230万4000円。その他の裁判官についても、裁判官報酬法によって、役職に応じた給与額が定められている。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425136 |