【保険用語辞典】保険の仕組み >
解除
【かいじょ】

告知義務違反があった場合、保険契約を解除することができます。その場合、保険金等は支払わないが、返戻金がある場合は、これを支払います。
保険契約が解除、無効とされる場合には、この他に「不法取得目的による無効」「重大事由による解除」「詐欺による無効」などがあり、「重大事由による解除」は返戻金がある場合、これを支払います。「詐欺による無効」「不法取得目的による無効」はすでに支払われている保険料は払い戻しません。
![]() | 保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故)) 「保険用語辞典」 JLogosID : 5165069 |