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保険用語辞典保険の仕組み >

告知義務
【こくちぎむ】

 保険は、「大数の法則」「収支相等の原則」に基づいていますが、危険度合い異なる人々が同じ条件の下で加入すると、保険制度の健全運営や契約者間の公平性が図れません。そこで自分の「最近の健康状態」「過去の病歴」などを正しく告知してもらい、それによって契約の選択を行い、生保会社が加入を認めるどうか、特別な条件を付ければ加入を認めるどうかなどを決めることになります。これを「告知義務」といい、正しく告知をしなかった場合には、告知義務違反となって保険契約が解除されることもあります。
告知をする場合、医師の診断がある場合は、医師が問診し医師が告知書に記入することになります。通販の場合は告知書に自分でありのままを記入することになります。告知する内容は、「職業」「最近の健康状態」「過去5年間の病歴」「過去2年間の健康診断」「身体の障害状態」などです。
「保険金等の支払事由」と「告知義務違反の事実」との因果関係によっては保険金等を支払うこともあります。
↑「花粉症」「虫歯、歯周病」などは告知していただく必要がないものとしている会社もあります。




保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故))
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165059


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