【保険用語辞典】保険の仕組み >
詐欺無効
【さぎむこう】

告知義務違反は2年を過ぎれば、告知義務違反を問われないことになります。しかし、2年過ぎても告知義務違反は問えるのです。それは「詐欺無効」です。商法では5年間で詐欺無効の解約ができるのですが、それを2年にして生保で活用するようにしたのが、告知義務違反でした。
それを5年間まで勝手に引き延ばしたのが、明治安田生命事件です。
詐欺無効となるのは、次のケースと考えられています。
① 2年を過ぎての告知義務違反のケース
② 保険金、給付金の詐取目的で保険に入ったケース
![]() | 保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故)) 「保険用語辞典」 JLogosID : 5165058 |