【修活辞典(終活から修活へ)】終活ジャンル別 > 資産・相続関連
法定撤回事由
【ほうていてっかいじゆう】

遺言書が法的に有効な内容になっていても、撤回されること。遺言者が遺言書の撤回を意思表示しなくても撤回が行われる処置。
例えば、遺言書が複数あり、同じ内容が記載されている場合には後に作成された内容が適用され、前に作成された遺言書は撤回となる。遺言書に指定されている財産がすでに処分されていたり、法的に執行できない場合、その財産に関する記述部分は撤回されるなどの事由があげられる。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459523 |