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修活辞典(終活から修活へ)終活ジャンル別 > 資産・相続関連

秘密証書遺言
【ひみつしょうしょゆいごん】

遺言書の作成方法のひとつ。遺言書を遺言者が自ら作成し、遺言書の存在のみを公証人と証人に証明してもらう方法。遺言内容は秘密にしておき、遺言の実行を確実にしたい場合に選択する方法。
この場合、遺言者が作成する遺言書はすべて自筆である必要はなく、署名のみ自署であればよい。2人以上の証人とともに公証役場にて手続きを行う。
内容については自身で作成しているため不備(法律に従わない形式、内容が不明確、など)があり、無効となってしまう可能性がある、開封の際の検認手続きがある、などの注意点がある。




修活辞典編集部
Ea (著:終活辞典編集部)
「修活辞典(終活から修活へ)」
JLogosID : 705459522


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