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備品
【東京雑学研究会編】

§会社の備品を私用に使ったら罪になる?
会社には筆記用具やコピー用紙など、仕事に必要な事務用品が多数保管されている。もちろん、業務で使うための予備である。それを私用に使うのは罪になるのだろうか。
答えからいえばこれはイエスである。
会社の文房具は、いわば「これで社の仕事をしてくれ」といって、会社が社員に預けたものである。それを社用でなく、勝手に私用で使っていたとしたら、これは立派な業務上横領罪になる。刑法第二五三条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は一〇年以下の懲役に処する(業務上横領罪)」とあるのだ。
また、コピー用紙や封筒などは、その会社や部署の共有物であって、自分一人で使ったり持ち歩いたりしていいものではない。それを持ちかえって私用に使った場合には「窃盗罪(刑法第二三五条)」が適用される。こちらも一〇年以下の懲役だ。
![]() | 東京書籍 (著:東京雑学研究会) 「雑学大全」 JLogosID : 12670802 |