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かかりつけ薬剤師
【かかりつけやくざいし】

かかりつけ薬剤師

 患者から同意を得た薬剤師が、病歴や全ての薬の服薬状況などを一元的に管理・把握して、患者の理解に応じた指導を行う制度。厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)が2016年の診療報酬改定に「かかりつけ薬剤師指導料」として盛り込み、2016年2月10日に厚労相に答申した。4月から適用される。

 具体的には、患者の相談に24時間態勢で対応し、必要に応じて患者宅を訪問して飲み残しの薬の整理もする。薬局勤務経験3年以上などの条件があるが、1回の処方ごとに通常の指導料より高い70点(700円)が算定できる。薬剤師に薬剤の処方内容や患者が飲まずに残った薬を管理させることで過剰処方を防いで医薬品の適正使用を進め、医療費抑制を目指すとしている。

 薬局で対応する薬剤師を患者が「指名」する制度で、患者から同意書に署名をもらった薬剤師に、通常より高い指導料の算定を認めた。
 その一方、病院などの周辺に店を構える「大型門前薬局」の調剤基本料は引き下げる。服薬状況などを管理・把握する「かかりつけ機能」が不十分とみなしたためで、処方箋の受け付け回数が月に計4万回超の薬局グループに属し、特定の医療機関からの処方箋が95%以上の薬局などがその対象となる。しかし患者側からすると、門前薬局で薬を受け取った方が安く購入できることになり、かかりつけ薬剤師を避けることも予想される。

 処方内容について薬剤師が医師に問い合わせる疑義照会によって重複投与などを回避した場合には「重複投薬・相互作用防止加算」のインセンティブがあるため、算定の上乗せだとの指摘もある。
 それを押し切る形での制度新設は、服用履歴の管理に重きが置かれていた薬剤師の機能を、年間約500億円とも言われる残薬の解消に向けたものとの見方が多い。残薬解消への具体策として、処方箋の様式を改め、調剤時に残薬を確認するといった対応の記載欄を設ける。
 診療報酬は、診療サービスごとに細かく価格が設定され、患者が一部を負担し、残りは国民健康保険や健康保険組合などが支払う。通常は2年に1度改定される。(A:2016/2/16)




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425632


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