【時事用語のABC】時事用語アーカイブ > アーカイブ
退職手当債
【たいしょく・てあて・さい】

地方自治体職員の退職手当の支払いに充当する地方債
職員に支払う退職手当に充当する目的で地方自治体が発行する債券のこと。地方自治体が行財政改革に取り組むなど一定の条件を満たすことで、国が退職手当債の発行を許可する。
団塊の世代(1947~49年生まれ)が定年退職を始める2007年問題に対処するため、2006年度の制度改正で地方債発行に係わる条件を緩和し、退職手当債の発行が10年間の特例で認められることになった。ただし、退職手当債を発行するには、今後の定員や人件費の適正化に関する計画を定めるなど行財政改革に取り組む姿勢が求められる。
大阪府の橋下徹知事は、選挙公約の「収入の範囲内で予算を組む」との方針を転換し、最大で百数十億円規模の退職手当債を発行する方針を固めた。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425406 |