消費者庁
【しょうひしゃ・ちょう】
消費者行政の一元化を目的に創設される国の機関の仮称
商品の取引、食品の安全、内容の表示など消費者に関する問題について一元的に担当する。福田康夫首相が消費者庁の創設を提案し、消費者行政推進会議で組織や権限などの具体案を詰めている。
現在、工業製品は経済産業省、食品は農林水産省、建造物は国土交通省というように、消費者行政の対応は省庁ごとに分かれている。そこで、消費者行政の窓口機能を一本化し、消費者行政の司令塔として政策立案から法律の執行までを担当する機関が求められていた。
消費者庁は、商品・金融などの取引、製品・食品などの安全、表示など消費者の安全安心に係わる問題を幅広く所管するため、消費者基本法や消費者契約法をはじめ、製造物責任法、景品表示法、金融商品販売法など22本の重要法律を所管することが想定されている。
消費者行政推進会議は15日、消費者庁の設置に係わる原案をまとめ、明らかにした。政府は、6月にも具体案を取りまとめ、秋の臨時国会に内閣府設置法改正案などを提出し、2009年度に設置することを目指している。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425404 |