MENU
    全辞書一括検索 by JLogos

時事用語のABC時事用語アーカイブ > アーカイブ

国民の休日
【こくみんのきゅうじつ】

その前日と翌日で国民の祝日に挟まれた日

祝日法3条3項の規定に基づき、その前日および翌日が「国民の祝日である日のことを「国民の休日」という。同法2条に定められた「国民の祝日」、また「国民の祝日」が日曜日重なるときに発生する振替休日(同法3条2項)と区別される

2007年に施行された改正祝日法は、それまで「憲法記念日」と「こどもの日」に挟まれて国民の休日になっていた5月4日を「みどりの日」に改めた。その結果、5月の連休は国民の祝日が3日連続することになった。

また、2003年から「敬老の日」を9月の第3月曜日に改めたことで、国立天文台が官報を通じて公表する暦要項(れき・ようこう)によっては、「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれた日が国民の休日になることがある。

国立天文台は1日、2009年9月23日を「秋分の日」とする暦要項を公表した。それによると、9月21日の「敬老の日」と挟まれることになる9月22日は「国民の休日」となり、20日の日曜日合わせて4連休となることが正式に決まった。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425389


【辞典内Top3】 新型コロナウイルス(COVID-19)防御法  新島八重  継続審議  
【関連コンテンツ】

関連辞書

福武国語辞典 カタカナ語の辞典 

関連書籍

 時事用語のABC「時事用語のABC」

JLogosPREMIUM(100冊100万円分以上の辞書・辞典使い放題/広告表示無し)は各キャリア公式サイトから

             × 閉じる

収録辞書全リスト