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国民の休日
【こくみんのきゅうじつ】

その前日と翌日で国民の祝日に挟まれた日

祝日法3条3項の規定に基づき、その前日および翌日が「国民の祝日である日のことを「国民の休日」という。同法2条に定められた「国民の祝日」、また「国民の祝日」が日曜日重なるときに発生する振替休日(同法3条2項)と区別される

2007年に施行された改正祝日法は、それまで「憲法記念日」と「こどもの日」に挟まれて国民の休日になっていた5月4日を「みどりの日」に改めた。その結果、5月の連休は国民の祝日が3日連続することになった。

また、2003年から「敬老の日」を9月の第3月曜日に改めたことで、国立天文台が官報を通じて公表する暦要項(れき・ようこう)によっては、「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれた日が国民の休日になることがある。

国立天文台は1日、2009年9月23日を「秋分の日」とする暦要項を公表した。それによると、9月21日の「敬老の日」と挟まれることになる9月22日は「国民の休日」となり、20日の日曜日合わせて4連休となることが正式に決まった。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425389


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