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法定監査
【ほうてい・かんさ】

証券取引法や会社法などで義務づけられている監査

企業が作成する財務諸表の適正を確保するために設けられた。上場企業、店頭公開企業、株式公開企業などを対象とする証券取引法監査、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社を対象とする会社法基づく監査、個別の法律に基づき学校法人や銀行などを対象とする監査がある。

法定監査は個人の公認会計士により行われることもあるが、大手企業の場合は監査法人との契約によるものが多い。特に、上場企業のほとんどの法定監査は「あずさ監査法人」「監査法人トーマツ」「新日本監査法人」「中央青山監査法人」など国内4大監査法人で行われている。

証券取引法の適用企業の場合、有価証券報告書の末尾に監査報告書を添付する。書面には、当該監査法人および担当公認会計士について企業との利害関係がないこと、一般的公正妥当基準によって監査が実施されたこと、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などの財務諸表について、虚偽の記載がないこと(すなわち適正に表示されていること)を、第三者の立場から監査法人が保証する

一方、財務諸表に重大な問題点があって虚偽の表示の可能性がある場合は、監査報告書で「不適正」としての監査意見を述べなければならない。また、監査が十分に実施できなかった場合は「意見差控」として意見を述べることができない旨を表明することになっている。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425293


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