離党勧告
【りとうかんこく】
政党の処分として党員に離党を勧告すること
所属政党の政策を公然と非難したり選挙で公認候補の選挙妨害をしたりするなど政党の規律をみだした党員を処分すること。除名に次ぐ重い処分。
自民党の規律規約によると、重い順に、除名、離党勧告、党員資格停止、選挙での非公認、国会・政府の役職の辞任勧告、党の役職停止、戒告、党則順守勧告の処分がある。これらの処分の適用にあたっては、政党の規律をみだす行為の度合いに応じて党紀委員会が決める。
離党勧告に従って自分の意思で離党した場合は、除名処分の場合よりも将来の復党の可能性が高い。そのため、離党勧告後10日以内に離党届を提出しない場合は除名処分としている。
自民党の党紀委員会は28日、先の通常国会で郵政民営化法案に反対した50人(衆議院30人、参議院20人)に対する処分を決めた。総選挙後に召集された特別国会の首相指名投票で小泉首相に投票しなかった野呂田芳成氏を除名処分にし、平沼赳夫・堀内光雄・野田聖子各氏ら27人を離党勧告とした。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425280 |