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時事用語のABC時事用語アーカイブ > 司法

脱法ドラッグ
【だっぽうどらっぐ】

法律による規制のない非合法ドラッグ
幻覚症状のような麻薬に似た作用があるにもかかわらず、法律によって規制されていないため、使用や所持などに罰則が存在しない薬物の総称。
麻薬や覚せい剤などの薬物は、強い依存性によって健全な社会生活を破壊するおそれがあることから、「麻薬及び向精神薬取締法」で輸出入・製造・譲渡・所持などを制限している。規制の対象となる薬物の種類は法律によって定義されることになっているが、新しく合成された有害薬物などは法の規制にかからないことがある。
法律の趣旨からすると麻薬などに指定されるべきものだが、一時的に法の網をすり抜けているため、「合法」ではなく「脱法」と呼ばれている。ただし、脱法ドラッグの薬品としての販売については薬事法に抵触する。
厚生労働省は2002年、マジックマッシュルームと呼ばれていた脱法ドラッグを麻薬原料植物として指定し、取締りを強化した。また、2005年4月17日からはフォクシーと呼ばれている脱法ドラッグが麻薬扱いとなる。
東京都は2005年3月30日、脱法ドラッグの製造や販売を禁止する薬物乱用防止条例を制定した。6月1日に施行される




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425254


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