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時事用語のABC時事用語アーカイブ > 司法

和解
【わかい】

reconciliation

双方の当事者互いに譲り合って争いをやめること
民事上の争いごとについて、双方の紛争当事者互いに譲歩して争いごとをやめることに合意するもの。当事者の契約による裁判外の和解と、裁判所により行われる裁判上の和解がある。
民事訴訟において、原告は、被告の落ち度を裁判官の前で立証しなければならない。資料の収集から書類の作成まで裁判に要する時間や費用は大きく、日常生活や通常業務に支障をきたすことも多い。
そこで当事者同士で互いに歩み寄れる和解案に合意すれば、合意内容は判決と同じ効力をもって裁判を終結させる民事訴訟法では、本来は裁判官に判断を求めず、争いは当事者同士で解決することが望ましいとの観点から、いつでも和解案を提起することができると定めている。また、裁判官から和解を勧めることもできる。
裁判所により行われる和解は、和解調書を作成した上で、確定判決と同一の効力を持って当事者を拘束する。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425118


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