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保険用語辞典保険の仕組み >

自殺免責
【じさつめんせき】

生保商品には自殺に対する規定があります。長く続く不況のために保険金を目当てとした自殺が急増しました。保険契約が自殺の増加を助長させることになってはならないということで、多くの会社が自殺免責を2年から3年に延長しました。
商法(第680条)には、自殺に対しては保険金を支払わなくてもいいことになっています。これだと残された遺族の生活を守るという生命保険本来の趣旨にあわないことになり、自殺免責を設けてその期間を超えると自殺でも保険金を支払うことにしたのです。しかし、自殺なら自殺免責を規定している期間を過ぎれば、たとえ多額の保険金でも支払わなければならないのかという問題がでてきます。実際に2004年(平成16年)3月25日には、最高裁の判決で「明らかに保険金目的の自殺であっても免責期間経過後であれば、支払いを拒否できない」との判断を示しています。
この判例が示すように自殺免責を過ぎた場合は、保険会社は自殺でも保険金を払うことになるのです。
しかし、精神病(うつ病など)による自殺については自殺免責は適用されません。
自殺・・自殺免責あり→免責期間を過ぎたら保険金を支払わなければならない
精神病による自殺・・自殺免責なし→保険金を支払わなければならない




保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故))
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165052


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