救急救命士が行うことのできる処置
【きゅうきゅうきゅうめいしがおこなうことのできるしょち】
救急救命士は心肺停止の傷病者に対して、従来救急隊が行っている蘇生処置のほかに、電気的除細動や、医師の指示のもとに、器具(気管内チューブ1)、ラリンギアルマスクやWBチューブなど)を用いた気道確保、末梢静脈への乳酸加リンゲル液の点滴やエピネフリン1)の投与を行うことができます。
[一次救命処置(BLS)]
2000年に国際的に心肺蘇生法のガイドラインが変更されたことを受けて、2001年6月よりわが国でも一般の人々が行う心肺蘇生法が少し変わりました。これは今までの研究成果を反映し、効果的でその上できるだけ一般の人々にわかりやすいような方法を啓発するという観点からの変更です。したがって従来の方法ではいけないというものでもありません。また、一次救命処置は一般の方と医療従事者が行う場合とでは少し方法が異なっています。主な2010年のガイドラインの流れを図(図:救急救命士が行うことのできる処置)に示しましたので、ご参照ください。
註釈:1)別に実習等が必要
●救命の連鎖(チェーン・オブ・サバイバル)
[1]心停止の予防
[2]心停止の早期認識と119番通報
[3]一次救命処置(心肺蘇生とAED)
[4]二次救命処置と心拍再開後の集中治療
の4つによって構成されています。 (太田祥一)
| 寺下医学事務所 (著:寺下 謙三) 「標準治療」 JLogosID : 5036573 |