マイナー自衛権とは
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【マイナー自衛権:まいなーじえいけん】日本国に対する武力攻撃とまでは言えないグレーゾーン(武装漁民による離島占拠など)に行使される自衛権のこと。
日本政府は自衛権の内、「集団的自衛権」の行使は憲法上許されないとしているが、「個別的自衛権」についてはその行使を認めている。だが実際に個別的自衛権を行使するためには下記の三要件を満たした上で、内閣総理大臣の命令(弾道ミサイル破壊措置命令の場合は防衛大臣の命令)を待たなければならない。
■個別的自衛権発動の3要件
(1) わが国に対する急迫不正の侵害があること
(2) この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと
(3) 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
ところが今日本が直面している国防上の問題の多くは、日本国に対する「急迫不正の侵害」とまでは言えない局所的・部隊的レベルで起きている。
そうした従来の「自衛権」が想定していなかったグレーゾーンで行使しうる自衛権を「マイナー自衛権」といい、これが現在安全保障の法的基盤見直し論議の中で大きな課題論点となっている。
ここではその「マイナー自衛権」についてまとめてみた。(mzz)
◆憲法と自衛権
◆自衛権に対する政府見解
◆自衛権の根拠
◆マイナー自衛権とは?(1)
◆マイナー自衛権とは?(2)
◆憲法解釈見直しへ
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【執筆・編集】メディア編集部
| Ea,Inc. (著:) 「CuratedMedia」 JLogosID : 8541719 |