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インサイダー取引
【いんさいだーとりひき】

会社の役職員や大株主等が、公表前につかんだ内部情報(=インサイダー情報)を元に、その会社の株式等を売買すること。一般の投資家が不利益を被る可能性があるため、証券取引法で禁止されている。

禁を犯した者には刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人の場合3億円以下の罰金)が科されることになっているが、証拠を集めて刑事事件として立件し、裁判を経て刑を確定させるまでに多大なコストがかかるため、実際には証拠不十分などを理由に告発が見送られるケースも多かった。

こうした流れを受けて2005年4月、従来の刑事処分とは別に、それより簡略な手続きインサイダー取引を行った者に対し行政上の制裁を加えることができるよう証券取引法の一部が改正された。

これにより、インサイダー取引を行った者には、証券取引等監視委員会の処分勧告・審判手続きを経た上で、インサイダー取引を通じて得た利益と同額の課徴金が課されることになる。この2005年を節目に、インサイダー取引の摘発が増えることになりそうだ。※証券取引等監視委員会ではホームページ上からもインサイダー取引の告発を受け付けている。

■証券取引等監視委員会のホームページ
http://www.fsa.go.jp/sesc/




JLogos編集部
Ea,Inc. (著:JLogos編集部)
「JLogos」
JLogosID : 12660087


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