【修活辞典(終活から修活へ)】終活ジャンル別 > 資産・相続関連
証人・立会人の欠格者
【しょうにん・たちあいにんのけっかくしゃ】

証人や立会人が必要な公証証書遺言、秘密証書遺言では2人以上の証人が必要であるが、その証人や、立会人になることができない者のこと。未成年者や遺言による利害関係が発生する推定相続人など、また遺言を作成する公証人の配偶者などもなれない。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459519 |