【修活辞典(終活から修活へ)】終活ジャンル別 > 資産・相続関連
自筆証書遺言
【じひつしょうしょゆいごん】

遺言書の作成方法のひとつ。全文を自分で書くもので、費用もかからず、いつでも手軽に自分で作成できるため、多く利用されている方法。しかし、民法で定められたとおりに作成しないと無効になってしまうので注意が必要である。
有効な自筆証書遺言とするための注意点。
すべて遺言者による自筆でなければならない。代筆やワープロ、パソコン、タイプライターどは無効。
作成日付を正確に記載する。
戸籍どおりの姓名を自署、押印(実印が安心)。
複数枚にわたる場合にはホチキスなどでまとめ、契印・割印をする。
内容の一部を訂正(追加、削除など)を行う場合には厳格に定められた規定にそった方法で行う。
など。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459518 |