【修活辞典(終活から修活へ)】終活ジャンル別 > 資産・相続関連
法定後見
【ほうていこうけん】

本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自ら、後見事務の内容と後見する人について、法律の規定により選任するもの。家庭裁判所申し立てを行い、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」のどのケースにあてはまるかの判断が、裁判所の審判によって決定される。申立てから審判が下りるまで、各ケースによるが、3~4か月の期間を鑑定や事情聴取などの手続きに要する。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459498 |