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修活辞典(終活から修活へ)終活ジャンル別 > 資産・相続関連

任意後見
【にんいこうけん】

本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自ら、後見事務の内容と後見する人について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというもの。本人の判断能力が低下した後、任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、仕事を行う。




修活辞典編集部
Ea (著:終活辞典編集部)
「修活辞典(終活から修活へ)」
JLogosID : 705459497


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