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身元引受人
【みもとひきうけにん】

成年後見人とは違い、法的に明確な定義があるものではなく、一般的には本人に代わって所持品を預かったり、緊急時の連絡先として対応したり、死亡した際には身柄を引き取ったり、金銭債務に対しての保証をになうなどの役割を果たす者とされている。有料老人ホームや介護施設への入所の場合、身元引受人を定めることを求められることが多い。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459395 |