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権利金
【けんりきん】

土地や家屋など不動産の賃貸借契約締結の際に、貸借人が地主や家主である貸主に対して支払うもの。社会的な慣行としてあるもので、さまざまな性質があり、ここの物件に応じて意味合いが異なる場合が多い。礼金と同様、基本的に賃貸借契約を解除しても返還はされない。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459383 |