発掘
【東京雑学研究会編】
§遺跡があると予想される場所では工事はできないのか?
土地つき一戸建ての夢をかなえようと、つましい生活を続け、やっと念願かなって土地を手に入れたのに、家を建てるのを待ってくれといわれてしまったら、ガッカリというくらいの表現ではすまないだろう。
役所は、その土地に遺跡がある可能性が出てきたので、調査が必要だから待てという。こうなると、どんなに腹が立っても待つしかない。文化財保護法で、遺跡があると予想される場所で工事を行うときは、先にどんな遺跡なのかを調べることと決められているからだ。
その発掘調査の結果、家が建てられなくなる場合もある。遺跡の重要度によっては保存されることになり、工事計画を変更したり、最悪の場合は中止したりしなければならないのだ。なにしろ埋蔵遺跡は国家の財産だから、国民は譲るしかないのである。
歴史のかなたに埋もれているのが遺跡だから、どこから何が出るかわからない。今も年間八〇〇〇件ほどの発掘調査が行われるが、その九五%がビルや道路工事の前に役所が行うもので、行政発掘と呼ばれる。
「遺跡なし」で片づく場合も多いが、万が一にでも「重要遺構あり」となって、学術発掘が行われることになると、学者たちが納得するまで掘り返すことになり、たとえビルの建設を中止しなくていいとしても、時期が大幅に遅れるはずだ。
建設業者の中には、工事中に思いがけず遺跡が見つかっても、報告すると工事計画を変更させられたり、中止を命じられたりの面倒が起こることがわかっているので、わざと破壊してしまう悪質なケースもあるという。
| 東京書籍 (著:東京雑学研究会) 「雑学大全」 JLogosID : 12670170 |