【時事用語のABC】政治・経済 > 法律
内心の処罰
【ないしんのしょばつ】

犯罪計画を心の中で考えたり、他人と話し合っただけで処罰対象となること。わが国の刑法は犯罪を実行(既遂)か、結果は生じていないものの、犯罪に着手(未遂)した場合に処罰することを原則としている。これに対して、政府が創設を検討している「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法改正案」では、捜査機関の裁量で解釈が拡大され、内心の処罰も可能になり得るとして、日本弁護士連合会(日弁連)は、共謀罪が成立した場合、現在の刑法体系の原則である犯罪行為の結果が発生した「既遂」の処罰よりもはるか前段階に、刑罰権が発動することになるとして問題視している。過去に共謀罪が国会審議された際には「内心の処罰」は表現の自由を脅かすなどの批判が強く、廃案になる要因になった。(Ando,2017/3)
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425666 |