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会期再延長
【かいき・さい・えんちょう】

一度延長した国会の会期を再び延長すること
毎年1月に召集される通常国会の会期は、国会法で150日と定められている。国会における立法活動の必要に応じて、通常国会では1回に限り会期を延長することができる。また、臨時国会と特別国会は、ともに2回まで会期の延長ができる。
衆議院は、14日の本会議で、15日に会期末を迎える臨時国会の会期について、自民党と公明党による賛成多数で来年1月15日まで31日間延長することを議決した。臨時国会の会期再延長は、リクルート疑惑をめぐって国会審議が空白化した1988以来19年ぶりになる。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425382 |