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撤収命令
【てっしゅう・めいれい】

国務大臣が所轄事項について命令すること

テロ対策特別措置法に基づきインド洋で給油活動に従事する海上自衛隊の艦船に撤収を命令すること。防衛大臣が命令する。

国務大臣が命令書に署名することで効力が発生する。所轄官庁の行政各部に対し、法律に基づく命令を出すことができる。

防衛省の石破茂大臣は1日、テロ対策特別措置法の期限切れに伴い、海上自衛隊の補給艦「ときわ」と護衛艦「きりさめ」に撤収命令を出した。国会では、政府・与党が給油活動を再開させる法律の制定を目指しているが、給油活動に反対する民主党との間で対立し、見通しは立っていない。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425377


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