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一般財源
【いっぱん・ざいげん】

使いみちが特定されていない財源
国または地方自治体における予算の配分において、使いみちを特定しないことを前提に歳入(収入)として計上する財源のこと。所得税や法人税、消費税などの租税が一般財源に当たる。
一方、特定の歳出にあてるために歳入として計上する財源のことを特定財源という。例えば、ガソリンに課される揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源は、受益者負担の原則により、道路整備の費用とするために自動車利用者から徴収している。
歳入増または歳出減などの理由によって予算に余りが出たとき、特定財源は他の目的に使うことはできないが、一般財源ならば他の予算項目に振り分けることができる。
道路特定財源を一般財源とする安倍晋三首相の方針に対し、自民党の道路族議員を中心に異論が噴出している。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425324 |